ガス爆発による周囲への賠償

保険屋だからか、事故が起きると結構聞かれるのが本日の記事タイトル。その前に、「失火責任法(失火法)」という法律について少し触れたいと思います。

 

失火責任法とは明治時代に作られた法律で、その頃はまだ長屋などが立ち並び、街に木造の住宅が密集していて一度火事が起こると全部まるっと焼失してしまいがちといった環境でした。火事で自宅を無くした火元にさらに追い打ちで延焼(周りの建物に火を撒き散らすこと)の責任を追わせるのはあまりにも酷…というか周り一面燃えてしまうような環境だったので、まず個人では弁償できないだろうとなったのです。

 

それで、明治32年(1899年)に故意や重過失で無い限り、火元は損害賠償責任を負わなくてもいいと記した失火責任法が施行されました。故意や重過失とは、例えば天ぷら油に火を点けたままお出かけしたとか、寝タバコ、あるいはトチ狂って自分で自宅に火をつけたなんてのが例に挙げられていたりします。

 

この失火責任法は現在でも有効なのですが、この法律によるトラブルって結構多いんですよね。だって、隣の家が燃えてその火がうちに移ってきて燃えたのに隣に弁償してもらえないって事ですから。普通に考えたら火元である隣に弁償してもらいたいところですが法律がそうはさせてくれないんです。つまり、自宅を火災から守るのは自助努力が必要なんですよ。具体的に言うときちんと火災保険に加入しておこうって事ですね。

 

まぁ、火元となってしまった方の火災保険に、延焼させてしまった相手へまずは「ごめんなさい」のお金として使える失火見舞費用保険金という特約がついていればそれが支払われますし、類焼損害補償特約みたいな感じの特約がついていれば、被害者の方の火災保険では損失が補えない分の補償をしてもらえたりします。

 

火災保険って入っていれば火災が起きた時に全額おうちを建てたときの金額が保証されるって訳でもないんですよね。その辺りはちょっと長くなるので割愛しますが、そうして足りない修理金額を火元の火災保険に類焼損害補償特約がついていれば補填されるのです。

 

類焼とは他の家から出た火事が広がってきて燃えることをいい、延焼と同じような意味だけど、主に「延焼」が火元の方が使う言葉で「類焼」は被害者の方が使う言葉です。

 

住宅地に住んでいて火事を出した際に近隣に燃え移りそうな人はつけておいたほうがいい特約ですし、この類焼損害補償特約がすごく役立つときがあります。それがタイトルの「ガス爆発」

 

失火責任法はあくまで「火災」に対しての法律なので、ガス爆発は失火責任法の対象外なのです。ガスの爆発ですから当然周りへの被害は膨大なものとなりがちですが、やらかしてしまった方はその責任をきちんと負わなければならない。この時に役に立つのが先ほども出てきた「類焼損害補償特約」と個人であれば「個人賠償責任保険」が役に立ってきます。

 

個人賠償責任保険は他人に怪我をさせてしまったり他人の物を壊してしまった時に使える保険で、火災保険や自動車保険にも特約として付帯することが出来ます。

 

子供がボールを投げて人様のおうちの窓ガラスを割ったとか、自転車で人にぶつかって怪我をさせたとか(一部保険会社では自転車保険として例外にしていることがあります)マンションで水漏れ事故を起こして下の階を水浸しにした、なんて時にも使えるのでこちらも加入しておいたほうがいいですね、そんなに支払額が高いものでもない(月数百円程度)ですし。

 

住居が持ち家ではなく賃貸の場合は個人賠償保険と「借家人賠償責任保険」に加入しておけば万が一火元になってしまった時やガス爆発を起こしてしまった時の賠償に備えることが出来ます。

借家人賠償責任保険は火災を起こした時に借りている部屋の損害や自分の家財を補償する保険ですので、部屋を借りる時に加入していなければならないという物件が多いのですが、もし未加入の方はすぐに入っていたほうがいいですね。

 

個人ではなく法人がガス爆発を起こしてしまい、まわりに賠償をしなければならなくなった時は、施設賠償責任保険という事業者向けの保険に加入していれば、施設の安全性の維持管理の不備やまたは構造上の欠陥、施設の用脳に伴う仕事の遂行が原因となり他人に怪我をさせたり物を壊した場合、法律上の損害賠償責任を負担された時に損害を補償してもらえるのです。

 

被害に遭われた方に直接ではなく法律上の損害賠償責任の補償となっているので少しややこしいですが意味合い的には類焼損害補償特約や個人賠償責任保険と同じ感じですね。この施設賠償責任保険に加入していない事業者の方が、今日起きたような飲食店のガス爆発事故みたいなことを起こすと膨大な賠償金を自費で負担しなければならなくなってしまいます。

 

というわけでまとめますと、ガス爆発は損害賠償の支払い義務が生じるので、個人法人を問わずそれ用の保険に加入していないとえらいことになります。ちなみに損害賠償金は自己破産をしても免責されないので、やらかしてしまったとはいえ原因となった方のその後の人生がどんな事になってしまうのかは比較的容易に想像できることでしょう。

 

何年か前に北海道の不動産会社がガス爆発を起こしたときも結構聞かれた話題なので、普段はあまり時事ネタを取り上げないのですが今回は記事にしてみました。事故を起こした方も被害に遭われた方も大変な思いをしますので、普段から気をつけたいことですよね…今回のガス爆発により被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 

ちなみに余談となりますが、今日起きた飲食店の事故が例えば工事の請負業者や清掃業者等、お店の従業員でない場合は請負業者賠償責任保険に加入していないと賠償責任が全部そちらへ行くのでとんでもないことになりますね…

 

追記として福島県郡山市の温野菜での爆発事件、温野菜側が以前からガス会社から注意を受けていたという記事がありました。爆発を起こしてしまい亡くなったのはリニューアル工事を受け持っていた業者さんですので、誰のせいであんな爆発が起こったのか、責任はどこが取るのかはこれから裁判で争われるんでしょうかねぇ。

わたしは学生の時にイベント関係の会場を作るお仕事をしていたのですが、亡くなった方が働いていた会社はその頃少し関わったりしていたので若干複雑な思いがあります…

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です