事業再生ADRとは何者か
本日ふらっと寄ったリサイクルショップの万代がゲームコーナーしか営業していませんでした。こんなところにも地震の爪痕が…って思ったけど冷静に考えたら万代の規模を考えたらそりゃ何もかもひっくり返っていて営業にならないですよね、あのくらいの地震だったら…1日も早い復興を祈念しております。
さてさて、本日もネットでニュースを見ていたらとある上場企業がタイトルの「事業再生ADR」の手続きを始めたとニュースになっていました。コロナ禍による上場外食企業では第1号のようで今後の動向が注目されています。
…が、この事業再生ADRって何者だ!?って思いますよね。金融系に触れていない人なら余計にわからないと思うのですが、わたしも詳しく知らなかったので調べてみたのです。そしたらばすっごい平たく説明すると、
倒産
の事なんですよ事業再生ADRって。ではなぜ「倒産」の一言で済ませず事業再生ADRというのかを本日はざっくりと簡単にやさしくご紹介していきます。本当にさわりだけなので気になる方はググって下さい、見慣れない難しい言葉が所狭しと羅列されてますので笑
ー
通常、企業が経済的に苦しくて借りていたお金を返せなくなり(債務を弁済できなくなった)企業経営ができなくなると倒産となります。ざっくりと説明すると金がまわんなくてもう会社が動かないってのが倒産で、たまに耳にする「会社が潰れた!」というのはこの倒産を表しています。
で、企業が倒産した時にそれまでお金を借りてきた債務者(主に銀行等の金融機関)への弁済のための手続きをしなくてはいけないのです。
またまたざっくりと説明すると、借りてたお金を今までと同じようには返せないから新しい返済プラン(会社のものを売ったりしてお金を作りますよーみたいな)を作るよって感じです。その返済プランを作るのに大まかに「法的倒産手続」と「私的倒産手続」の2パターンがあります。
法的倒産手続は一般的に「破産」「会社更生」「民事再生」の3パターンに日本だと分かれます。これもまたざっくりと説明すると、
・破産はその企業の残った財産を全部借金返済に当てて、残った分は破産法に基づいてどうこうして、はいもうこの会社はお終いって感じです。
・会社更生は会社更生法に基づき裁判所の選任した構成管財人の主導で更生計画を策定し事業の再建を図ることを言います。国が選んでくれた人と再建プランを作って復活をしようって感じです。
・民事再生は今の経営者そのままに国の力をお借りして事業の再生を図るって感じです。
私的倒産手続はその名の通り私的に企業が債務者(銀行等のお金の借り先)と話し合って再建プランを作る事で、これもざっくりというと裁判外で会社の精算か再生を図るみたいな感じです。法的倒産手続きが「この会社は倒産しました」と国からおふれが出るのに対し、私的倒産手続きは私的なのでそのおふれが出ないから通常の経営を続けながら交渉ができるのです。おふれが出たら借り入れとかできなくなりますからね。
一方で、事業再生ADRは私的倒産手続の方に分類されますが、法的私的のいいとこ取りをしたハイブリット再生とも言われています。
そもそも私的倒産と法的倒産は何が違うのかというと1番の違いは裁判所が関与していない事で、私的倒産手続きだと上記の通り私的に債務者をやりとりをしなければならないのですが、事業再生ADRは国が認定した「事業再生実務家協会」という裁判所ではない第三者機関が債務者(銀行等の金融機関、お金の借り先)と企業の間に入って再生プランを作ります。
法的倒産手続きに比べて手続きが短期間行えたり、企業を続けるためのつなぎ資金の借入ができたりします。が、経営不振で倒産している企業につなぎ融資を行ってくれるのってよほどの企業じゃないと難しいですよね。個人的にこの事業再生ADRのメリットは倒産のイメージが付きづらいって事じゃないかなと思います。
なんとなくですが、一般的に企業の倒産というと次の日からパタっと会社がなくなって終わりみたいなイメージがある気がしますが、実は会社をたたむにせよ他の力を使って存続させようとするにせよお金も時間もかかるんですよね。そして色んな選択肢があるんですね。
と、いうわけで事業再生ADRという単語を見かけたのでざっくりと調べてみました。この事業再生ADRって最近できた方式なのかなぁと思ったら2007年からあって某金融会社もこの方法で復活していたりしたんですね。うーん経済って知らぬ間に色んな事が起こっているんですね…まぁ、今の時代に大きな企業が建て直しを図るにはこの再生事業ADRを利用するのが特に効率がいいんでしょうねぇ。倒産っぽくないし。
※この記事は当サイトが用語を独自に調べて編集したものなので、間違い等ございましたらご指摘を頂ければと思います。