強引商法

わたしが受けた中で今までで最も強引な営業のお話。わたしの上席がまだたけさんだった頃。

 

どこの会社でもBtoB(企業間取引とは、製造業者と卸売間、または卸売と小売間など、企業の間での商取引の事)での取引があれば「おつきあい」ってのがあったりするじゃないですか。当時勤めていた小さな会社にもパーティのチケットやら当社新商品やら買って下さいなんて案内がやってきたりする。

 

その商品を買うかどうかは、これまたどこの会社もそうだと思いますがね、取引額によると思うんです。取引額の少ないお客さんに高額な商品購入を要求をされても、それは受けないでのらりくらりとかわすのが普通だと思います。

そんなおつきあいで参加したいつだかのボジョレーヌーボーを楽しむ会みたいな名前のパーティ。名前の通りワインパーティなのに焼酎で酔っぱらったわたし。だれかよく解らない人のリサイタルがあったりしてわたし自信は楽しかった(タダ酒ならだいたい楽しい)けど、お客さんがきっと取引先だろうなぁって人ばっかりだったパーティ。

そんなパーティの案内が、翌年も封書で送られてきていました。まぁわたしが受け取って、たけさんに今年はどうしますかねぇと言いながら封書を開けてみると…

すでにチケットと、ご協力枚数○枚と書かれた紙が封書には入っていた。

…あれ、たけさん、もうチケットを買ってたんですか?と聞くと、

「いや、まだだ」

なんて言う。

うーん、これって…と思いながら、ご協力枚数なんたらと書かれた紙をまじまじと見てみると…

 

簡単な挨拶と、日時、そして振込先と…返品なら、

 

直接うちの事務所に来い

 

と、書かれた手紙だった…

いやいやいやこれどう考えてもカタギな方のおつきあい方じゃないだろ…いきなりチケットを送りつけてきて振込先を書かれて返品は事務所まで来いって…ど、どうすんですかたけさん?と聞くと、

 

かっかっかっ!まぁいいじゃないか。取引額も結構でかいし、やるなぁー

 

と、一言。

まぁ確かに結構羽振りのよい会社だけど、このチケットのさばき方って…とわたしがいうとたけさんがまた一言。

 

いいんだよこんくらい強引じゃねぇと今は食っていけないんだからよ。お前も真似しろっ!

なんてたけさんに言われた事が昔あったんですよ。このチケット送りつけ事件の後この会社は事ある毎にチケットを送ってくるようになっちゃったけど、取引額がでかいから会社としてはしゃーないなぁとお付き合いしてましたね。

 

それで、時は流れて最近ネットニュースを見ていると、こんな事件が起こっていました。

 

消費者庁のpdfファイル

 

内容は、政府の布マスク配布に便乗して一方的にマスクを送りつけ、代金の支払いを求める「送りつけ商法」が横行しているという。例えば、宅配便を開封すると中に箱入りのマスクのほか「7日以内に代金を振り込むか、不要な場合は送料元払いでお返しください。返送がなければ、購入したとみなします」などと書かれた高額な請求書や振込用紙が同封されているというパターン

 

と、ありまして。なるほど、政府がマスクを配るって言ったのに便乗してそういう悪いことするやつがいるのかぁと思ってさらにニュースを見ると、

 

これまでも、健康食品や魚介類など、手を変え品を変えて繰り返されてきた古典的な悪質商法の手口で、代金引換制度を悪用し、先に代金を手にする場合もある。 このような商法は「送りつけ商法」と呼ばれ、今回はマスクと言う、とても手に入りにくい商品だったから結構お金を払っちゃった人もいたそうで。最近は普通にマスクをお店でも見かけることがあるけど、少し前までは本当に全然売っていなかったですからねぇ…

 

ちなみに、この送りつけ商法にあってしまった場合どうしたら良いのかと言うと、そのマスクを使ったり捨てたり送り返したりせず、そのままの状態で保管し14日間何もしないのがベストなんです。

 

「不要な場合は送料元払いでお返しください」などと書かれていても、返送する必要はありません。

 

というのも、特定商取引法により、売買契約に基づかないで送付された商品については、業者側が引き取りを行わなければならないことになっていて、14日間その商品の購入を承諾せず、送りつけた業者による引き取りもなければ、それだけで業者側は返還を請求できなくなる決まりがあるんですよ。連絡すれば7日に短縮もできるけど、送りつけ商法をする所なんてまずヤバいところですから、変な帳簿にデータを載せられても困るのでやっぱり14日間何もしないのが良いでしょうな。

 

そうして14日経ったらそのマスクは使うなり捨てるなり自由になりますからね。ただ、最寄りの消費生活センターと警察の相談窓口に電話やメールで業者名などを伝え相談はしておくべきでしょうな。忘れた頃に業者から連絡があっても警察に相談済みとはっきりとした態度で対応できますからね。

 

それで、このニュースを見ていてどこかでこういう事件あったよなぁって思ったら上記のパーティ券事件を思い出したんですよ。ああ、あれって送りつけ商法と言うのか、と。ちなみにコレをやらかすと特定商取引法違反で業務停止命令が消費者庁から下るみたいですね。

 

当時お付き合いがあった会社は取引額が大きかったからパーティ券を買っていたけども、バーター(物々交換)は企業間取引なら普通だし、個人宅にマスクを送りつけるのとはちょっと違うかもだけど、強引な商法であるのは変わりないですからねぇ。ちなみにわたしはこんな商法もやったことがなければやってくる所とは取引する気もないですよ。お金にはなるかも知れないけどめんどくさいもの笑

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