新型コロナを病院以外で治療した場合の医療保険

世間で猛威を奮っていて、非常事態宣言が発動しそうな新型コロナウイルスですが、アパホテルズ&リゾーツが、新型コロナウイルスの無症状者および軽症者のホテルでの受け入れ方針を発表しました。また、大阪府は新型コロナウイルスの感染拡大で病床が足りなくなる事態に備えて受け入れ先の施設を募集していて、これについて楽天の三木谷浩史社長は大阪市内に所有するホテルのおよそ600室を無償で提供する考えを明らかにしました。

 

感染拡大で病床が足りなくなる事態に備えて、軽症や症状が見られない人の受け入れ先となる施設を各地域では確保しようとしていますが、そこで生まれた疑問がタイトルにもある、

 

新型コロナを病院以外で隔離治療した場合の医療保険は支払われるのか?

 

医療保険って入院したり手術を行ったりした時に支払われる保険ですが、このまま感染拡大して病院の受け入れが難しくなった場合、病院以外の受け入れ施設で治療とか経過観察が行われるようになりますよね。その場合病院に入院ではないけど医療保険ってどうなるんだろうと思って調べてみました。

 

3月の中盤以降に各生命保険会社が「新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う特別取扱い」といった記事をリリースしています。保険会社共通で書かれているのが、

 

保険料の払込猶予期間の延伸
保険契約者さまからのお申し出により、保険料のお払込みを猶予する期間を、通常の払込猶予期間を含めて、最長6か月間延伸します。

契約者貸付の非常即時払に適用する利率の減免
2020年9月30日まで無利息で契約者貸付を受けれられます。(契約者貸付とは、資金が必要な時等に、解約返戻金の一定範囲内で貸付する制度で、貸付金には通常、保険会社所定の利息がかかります)

入院保障
新型コロナウイルス感染症のため、医師の指示により入院された場合は、陽性・陰性にかかわらず、疾病による入院保険金のお支払いの対象となります

死亡保障
新型コロナウイルス感染症により亡くなられた場合は、疾病による死亡保険金のお支払いの対象となります

 

総資産順に保険会社のサイトを見ていったのですが、内容に若干の違いはありますがここまではどこの保険会社のサイトにも書いてありました。では、新型コロナを病院以外で隔離治療した場合の医療保険は支払われるのか?については詳細が書いてあるサイトと書いてないサイトがありました。書いていない保険会社は上記の入院・死亡保証内容までしか触れていないですね。

 

書いてあるサイトだと、新型コロナウイルス感染症以外の病気等が原因であるものの、新型コロナウイルス感染症が医療機関で発生した等の事情により、入院できなかった、または、当初の予定より早い退院を余儀なくされた方に対して、本来必要であった入院期間の医師の証明書等をご提出いただくことで、その期間についても入院されたものとして入院保険金をお支払いする特別取扱いをいたします。と記載してます。

 

また、上記に加えて医師の指示により臨時施設等(医療機関と同等に見なせる施設)で医師の治療を受けた場合、医師の証明書等をご提出いただくことで、その期間についても入院給付金のお支払い対象といたします、と記載しているサイトもありました。つまりホテルでも治療をしていれば入院給付金が支払われるってことですね。

 

さらに、本来入院による治療が必要であったものの、当該感染症の影響により入院治療が開始できず、医師の管理下で自宅やその他施設で療養した場合や、当初の予定より早い退院を余儀なくされた場合は、医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についても入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。と記載がある保険会社もありました。場合によっては自宅にいても入院保障を受けれるって事で、これはちょっと驚きました。

 

さらにさらに、弊社が取引のある保険会社さんに新型コロナを病院以外で隔離治療した場合の医療保険は支払われるのか?と直接訪ねてみたら、「新型コロナ感染者のうち軽症などで医療機関から民間のホテルに移る場合、ホテル内で医療行為が行われ、給付金請求に必要な書類(診断書・領収書)が揃うのであればご請求対象となる。実際にお客様がこのような状態になられた場合個別にお問い合わせいただければと存じます」と返答をいただきました。

 

保険会社によって病院以外の治療が保証されるとしっかりと書かれている会社と書いてない会社があるので、各保険会社によって対応が変わるものだと思います。ただ、書いていない会社も「出しません」とは当然書いてないのでこれからこういうケースが増えた場合に対応を考えるって感じなんでしょうかね。

 

(4月7日13:00追記)と、いうわけで上記についてサイトに書かれていない保険会社に電話で聞いてみました。臨時施設等(医療機関と同等に見なせる施設)で医師の治療を受けた場合、医師の証明書等をご提出いただくことで、その期間についても入院給付金のお支払い対象といたしますと書かれている保険会社さんもありますが、御社はその事については書かれていませんがどういう扱いになりますか?と、質問しました。

答えは、医師の指示により臨時施設等(医療機関と同等に見なせる施設)で医師の治療を受けた場合、医師の証明書等を弊社にご提出いただいてから個別に検討します。との事でした。支払いに関しては明確に決まっていないけど、証明書が提出されたら検討する(絶対に出さないというわけではない)って感じなんですな。

 

いずれにしても、自分が加入している保険会社のサイトをチェックしてこの辺りの入院保障について細かく書かれているかは確認したほうがいいでしょうし、書かれていない場合は電話確認をしておいたほうが良さそうですね。というわけでタイトルの新型コロナを病院以外で隔離治療した場合の医療保険は支払われるのか?は、

 

きっちり詳しく書いてあり、支払事由の対象となると明記されている保険会社と、詳しく内容が書かれていない保険会社がある

 

という結果でした。サイトに書かれていない保険会社はカスタマーサービスに電話すれば答えてくれるでしょうね。まぁ、こんな事考えなくてもいいようにさっさと新型コロナが滅びてほしいと切に願うばかりです。

 

(追記)その後、ほとんどの保険会社で新型コロナに対する給付金の説明を確認しました。ほとんど出るっぽいけど、気を抜かずに必ずご加入の保険会社のサイトを確認して下さい。

 

・あまり新型コロナについては触れたくないというか、医療従事者ではないわたしが新型コロナについて書くことではないと思いますが、今回の疑問は調べるには保険を知らないと結構分かりづらい事で、さらに気になる方もいらっしゃるでしょうから調べてまとめました。

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